リラックス法学部 判例集 >民法 即時取得(192条~195条) 判例集

 

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、

平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、

即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

 

民法192条関連判例

・本条にいう善意無過失とは、

動産の占有を始めた者において、

取引の相手方がその動産について

無権利者でないと誤信して、かつ、

このように信じるにつき

過失のなかった事を意味する。

その動産が盗品であったとしても、

それ以上の要件は必要ではない。

(最判昭和26・11・27)

 

・即時取得を主張する占有者は

188条の推定がある以上、

無過失を立証する必要はない。

(最判昭和41・6・9)

 

(占有物について行使する権利の適法の推定)

第百八十八条 

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

 

 (盗品又は遺失物の回復)

第百九十三条 前条の場合において、

占有物が盗品又は遺失物であるときは、

被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、

占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、

又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、

被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、

その物を回復することができない。

 

 

民法194条関連判例

・本条の盗品回復請求前に

その物が滅失した場合は、

この請求権は消滅し、

回復に代わる賠償も請求できない。

(最判昭和26・11・27)

 

(動物の占有による権利の取得)

第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、

その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から

一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、

その動物について行使する権利を取得する。

 

(占有者による費用の償還請求)

第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、

その物の保存のために支出した金額

その他の必要費を回復者から償還させることができる。

ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、

その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、

その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、

その償還について相当の期限を許与することができる。

 

 

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