リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >住居侵入罪・不退去罪をわかりやすく解説

 

(住居侵入等)

第百三十条  正当な理由がないのに、

人の住居若しくは人の看守する邸宅、

建造物若しくは艦船に侵入し、

又は要求を受けたにもかかわらず

これらの場所から退去しなかった者は、

三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

「侵入し」というところが住居侵入罪で、

その後の、

「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」

というところが不退去罪を規定しています。

 

どこへ侵入することがこれらの犯罪となるかですが、

住居、邸宅、建造物のそれぞれの周りの庭も含まれます。

 

住居侵入罪は継続犯です。

すなわち侵入者が立退きに応じない場合は、

住居侵入罪に加えて不退去罪は成立せず、

住居侵入罪の一罪となります。

 

立入り行為が「侵入」でない場合、

住居侵入罪が成立せず

不退去罪の問題となるという具合です。

 

では何が「侵入」となるのかという点ですが、

このとらえ方については

「住居権説(意思侵害説)」「平穏説(平穏侵害説)」

という見解が対立していますが、

判例は、「住居権説(意思侵害説)」

の立場となっています。

 

 

「住居権説(意思侵害説)」とは、

住居侵入罪の保護法益を、

自由権の一種である住居権と解する立場で、

立ち入りを許すかどうかの自由が保護法益となり、

例えば、「部外者立入禁止」

という看板を設置している場所であれば、

部外者が平穏を害さないよう静かに立ち入ったときでも、

住居侵入罪が成立することになります。

 

これに対して、「平穏説(平穏侵害説)」とは、

事実上の住居の平穏を保護法益と解する立場で、

平穏な立ち入りであれば、

住居者の意思に反した立ち入りも「侵入」とはならず、

住居侵入罪は成立しないという考え方になります。

 

それでは、具体的にどのような場合に

住居侵入罪が成立するかをご紹介します。

 

住居侵入罪が成立する例

・警察に追跡された窃盗犯人が他人の住居の屋根に登った場合

・家の賃貸借契約の終了後も賃借人が立ち退かないので、

家主(賃貸人)が一方的に家具を運び出す目的で

その家に入った場合

・食い逃げ(無銭飲食)する目的で飲食店に入った場合

・強盗の目的を隠して「こんばんは」と声をかけ、

家人が「おはいり」と応じて住居に入った場合

・家出中の子供が両親の物を盗む目的で、住居に入った場合

 

住居侵入罪が成立しなかった例としては、

友人のアパートを訪ね、

留守だったが鍵がかかっていなかったので、

帰りを待つつもりで部屋に入った場合というものがあります。

 

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