リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >併合罪とは?量刑の計算についてわかりやすく解説

 

併合罪とは、

同一人が犯した確定判決を経ていない

二個以上の罪をいいます。

 

「二個以上」というのは、

包括一罪や科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)

に当たらない場合です。

 

抽象的でちょっとわかりづらいかと思いますが、

要するに、複数の犯罪を行った者の刑を決める時に、

刑を決める際のルールがあるという事です。

 

観念的競合、牽連犯は「科刑上一罪」ですので、

犯罪の数が1つとカウントされますが、

併合罪の場合は2つ以上とカウントされるわけです。

 

この2つ以上とカウントされた時に刑を決めるための

ルールをこれから説明していきます。

 

(併合罪)

第四十五条  確定裁判を経ていない

二個以上の罪を併合罪とする。

ある罪について禁錮以上の刑に処する

確定裁判があったときは、

その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、

併合罪とする。

 

 

色々犯罪を行った中で、

死刑に処する犯罪がある場合は、

没収を除いて他の刑は課されません。

色々犯罪を行った中で、

無期懲役又は禁錮に処する犯罪がある場合は、

罰金、科料、没収以外の刑は課されません。

 

(併科の制限)

第四十六条  併合罪のうちの

一個の罪について死刑に処するときは、

他の刑を科さない。

ただし、没収は、この限りでない。

2  併合罪のうちの

一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、

他の刑を科さない。

ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

 

(有期の懲役及び禁錮の加重)

第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について

有期の懲役又は禁錮に処するときは、

その最も重い罪について定めた刑の長期に

その二分の一を加えたものを長期とする。

ただし、それぞれの罪について定めた

刑の長期の合計を超えることはできない。

 

つまり、最も重い罪が懲役10年ならば、

懲役15年が刑期のマックスとなるけれども、

もう1つの罪の刑が懲役3年ならば

10+3で13年が刑期のマックスとなるという具合です。

 

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