リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >横領罪・業務上横領罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

横領罪は、自己の占有する他人のモノを

横領する場合に成立する罪です。

 

業務上占有するモノを横領した場合は

刑が加重されます。

 

刑法の条文を見てみましょう。

 

第二百五十二条 

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、

これを横領した者も、前項と同様とする。

 

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、

十年以下の懲役に処する。

 

 

これら横領罪、業務上横領罪をまとめて

「委託物横領罪」といいます。

 

「自己の占有する他人の物」とありますが、

ここでいう「占有」は、

「他人の委託を受けた場合の占有」

を意味します。

 

つまり横領罪は、他人の委託を受けて物を占有し、

その信頼関係を破って財物を領得することで

成立します。

(なお、横領の客体は物に限られ、

権利を横領ということはありません。)

 

例えば、おつかいを頼まれてお金を預かった者が、

そのお金を自己のために

費消してしまった場合などです。

 

業務上横領は、

経理担当の平社員が会社のお金を

使い込んでしまった場合などです。

 

横領罪における「占有」は、

濫用のおそれのある支配力

と表現され、窃盗罪の場合よりも広い意味で

使われます。

 

窃盗罪の場合の占有は、

事実上の占有を意味しましたが、

横領罪の場合、法律上の占有も含みます。

 

事実上の占有をせずに登記名義があるだけでも

「占有者」にあたります。

 

例えば、AがBに不動産を売却し、

登記名義がAのままだったので、

AはCにも売却し移転登記をしたという場合、

Aに横領罪が成立します。

 

ちなみに、自分が登記名義人となっている他人所有の

不動産に、所有権者の承諾なしに自己のために抵当権を

設定する行為も横領罪となりますが、その後さらに

その不動産を第三者に売却しますと、

更に横領罪が成立し、判例は第二の処分行為のみを

処罰することもできるとしています。

 

 

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