不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺

(昭和48年4月5日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)943

 

この裁判では、

身体傷害による財産上および精神上の損害の

賠償請求における請求権および訴訟物の個数と、

不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件のような同一事故により生じた

同一の身体傷害を理由とする

財産上の損害と精神上の損害とは、

原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、

その賠償の請求権は一個であり、

その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、

訴訟物は一個であると解すべきである。

 

したがって、第一審判決は、

被上告人Bの一個の請求のうちで

その求める全額を認容したものであって、

同被上告人の申し立てない事項について

判決をしたものではなく、また、

原判決も、右請求のうち、第一審判決の審判および

上告人の控訴の対象となった範囲内において、

その一部を認容したものというべきである。

 

一個の損害賠償請求権のうちの一部が

訴訟上請求されている場合に、

過失相殺をするにあたっては、

損害の全額から過失割合による減額をし、

その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、

残額が請求額をこえるときは請求の全額を

認容することができるものと解すべきである。

 

このように解することが一部請求をする

当事者の通常の意思にもそうものというべきであって、

所論のように、請求額を基礎とし、

これから過失割合による減額をした残額のみを

認容すべきものと解するのは、相当でない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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