交通事故と医療事故が競合する場合

(平成13年3月13日最高裁)

事件番号  平成10(受)168

 

この裁判では、

交通事故と医療事故とが順次競合し

運転行為と医療行為とが

共同不法行為に当たる場合において、

各不法行為者が責任を負うべき損害額を

被害者の被った損害額の一部に限定することの可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件交通事故により,Eは放置すれば

死亡するに至る傷害を負ったものの,

事故後搬入された被上告人病院において,

Eに対し通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして

脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば,

高度の蓋然性をもってEを救命できたということができるから,

本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが,

Eの死亡という不可分の一個の結果を招来し,

この結果について相当因果関係を有する関係にある。

 

したがって,本件交通事故における運転行為と

本件医療事故における医療行為とは

民法719条所定の共同不法行為に当たるから,

各不法行為者は被害者の被った損害の全額について

連帯して責任を負うべきものである。

 

本件のようにそれぞれ独立して成立する

複数の不法行為が順次競合した共同不法行為においても

別異に解する理由はないから,被害者との関係においては,

各不法行為者の結果発生に対する寄与の割合をもって

被害者の被った損害の額を案分し,各不法行為者において

責任を負うべき損害額を限定することは

許されないと解するのが相当である。

 

けだし,共同不法行為によって被害者の被った損害は,

各不法行為者の行為のいずれとの関係でも

相当因果関係に立つものとして,

各不法行為者はその全額を負担すべきものであり,

各不法行為者が賠償すべき損害額を案分,限定することは

連帯関係を免除することとなり,共同不法行為者のいずれからも

全額の損害賠償を受けられるとしている民法719条の明文に反し,

これにより被害者保護を図る同条の趣旨を没却することとなり,

損害の負担について公平の理念に反することとなるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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