交通事故による負傷で家事ができなかった期間の財産上の損害

(昭和50年7月8日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)739

 

この裁判では、

事故により負傷した女子が、

妻として家事に従事することができなかった期間について

財産上の損害を被ったものというべきかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、

これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、

当裁判所判例(昭和44年(オ)第594号同49年7月19日

第二小法廷判決・民集28巻5号872頁)の示すとおりである。

 

これと同旨の見解に立って、被上告人が

本件事故による負傷のため家事労働に

従事することができなかった期間について

財産上の損害を被つたものとした原審の判断は、

正当として是認することができる。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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