内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」

(平成5年4月6日最高裁)

事件番号  昭和61(オ)1476

 

この裁判では、

内縁の配偶者が自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」にあたるか、

同条項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に

既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により

てん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を

死亡者の逸失利益の額から控除することの要否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)72条1項に定める

政府の行う自動車損害賠償保障事業は、

自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合において、

その自動車の保有者が明らかでないため被害者が

同法3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、

政府がその損害をてん補するものであるから、

同法72条1項にいう「被害者」とは、

保有者に対して損害賠償の請求をすることが

できる者をいうと解すべきところ、

内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、

その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、

内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から

受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、

保有者に対してその賠償を請求することが

できるものというべきであるから、

内縁の配偶者は、同項にいう

「被害者」に当たると解するのが相当である。

 

そして、政府が、同項に基づき、

保有者の自動車の運行によって

死亡した被害者の相続人の請求により、

右死亡による損害をてん補すべき場合において、

政府が死亡被害者の内縁の配偶者に

その扶養利益の喪失に相当する額を支払い、

その損害をてん補したときは、右てん補額は相続人に

てん補すべき死亡被害者の逸失利益の額から

これを控除すべきものと解するのが相当である。

 

けだし、死亡被害者の内縁の配偶者もまた、

自賠法72条1項にいう「被害者」として、

政府に対して死亡被害者の死亡による損害の

てん補を請求することができるから、

右配偶者に対してされた前記損害のてん補は正当であり、また、

死亡被害者の逸失利益は同人が死亡しなかったとすれば

得べかりし利益であるところ、

死亡被害者の内縁の配偶者の扶養に要する費用は

右利益から支出されるものであるから、

死亡被害者の内縁の配偶者の将来の扶養利益の喪失に相当する額として

既に支払われた前記てん補額は、

死亡被害者の逸失利益から

これを控除するのが相当であるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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