加害者複数の場合の過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

(平成15年7月11日最高裁)

事件番号  平成14(オ)1689

 

この裁判では、

加害者複数の場合の過失相殺の方法と

加害者らの賠償責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

複数の加害者の過失及び被害者の過失が

競合する一つの交通事故において,

その交通事故の原因となったすべての過失の割合

(以下「絶対的過失割合」という。)を

認定することができるときには,

絶対的過失割合に基づく被害者の過失による

過失相殺をした損害賠償額について,

加害者らは連帯して共同不法行為に基づく

賠償責任を負うものと解すべきである。

 

これに反し,各加害者と被害者との関係ごとに

その間の過失の割合に応じて相対的に過失相殺をすることは,

被害者が共同不法行為者のいずれからも

全額の損害賠償を受けられるとすることによって

被害者保護を図ろうとする民法719条の趣旨に反することになる

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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