自動車賃貸業者(レンタカー業者)に運行供用者責任が認められた事例

(昭和50年5月29日最高裁)

事件番号  昭和46(オ)447

 

この裁判は、

 自動車賃貸業者(レンタカー業者)に運行供用者責任が

認められた事例です。

 

最高裁判所の見解

原審が適法に確定したところによれば、

上告人はレンタカーを賃貸するに当り、

借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、

行先を指定させて走行粁、使用時間に応じて

預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、

行先を変更する場合には、上告人の指示を受けるため

返還予定時刻の3時間前に上告人にその旨連絡させ、

これを怠った場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、

車両の整備は常に上告人の手で責任をもつて行われ、

賃貸中の故障の修理も原則として

上告人の負担であつたというのであり、

右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故

当時本件自動車に対する運行支配及び

運行利益を有していたものということができ

自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために

自動車を運行の用に供する者としての

責任を免れない旨の原判決の判断は、

正当として是認することができる

 

所論引用の当裁判所の判例は、特定のドライブクラブ方式による

自動車賃貸業者が、その賃貸した自動車の賃借人による運行に対し、

運行支配及び運行利益を有していなかったとの事実認定を前提として、

右自動車賃貸業者が同条の運行供用者に当らない旨を判示したものであって、

本件のような事実関係のもとにおいて上告人を

同条の運行供用者と認めることをも否定する趣旨とは解せられない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

交通事故判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事