設立登記未了の会社の代表取締役(発起人)の開業準備行為

(昭和33年10月24日最高裁)

事件番号  昭和32(オ)483

 

この裁判では、

設立登記未了の会社の代表取締役(発起人)の

開業準備行為について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原審の確定した事実によれば、要するに、上告人らは、

かねてA整練株式会社の設立を計画発起し、昭和30年9月12日に至り

その設立登記を了したものであるが、上告人は、

昭和30年3月、未だその設立手続未了で設立の登記をしていない

右会社の代表取締役として、

被上告人との間に本件契約を締結したというのである。

 

而して、原審判示の本件契約は、

会社の設立に関する行為といえないから、

その効果は、設立後の会社に当然帰属すべきいわれはなく、結局、

右契約は上告人が無権代理人としてなした行為に

類似するものというべきである。

 

尤も、民法117条は、元来は実在する他人の代理人として

契約した場合の規定であって、

本件の如く未だ存在しない会社の代表者として

契約した上告人は、本来の無権代理人には当らないけれども、

同条はもっぱら、代理人であると信じて

これと契約した相手方を保護する趣旨に出たものであるから、

これと類似の関係にある本件契約についても、

同条の類推適用により、前記会社の代表者として

契約した上告人がその責に任ずべきものと解するを相当とする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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