株主代表訴訟の対象となる取締役の責任

(平成21年3月10日最高裁)

事件番号  平成19(受)799

 

この裁判では、

株主代表訴訟の対象となる取締役の責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株主代表訴訟は,商法が,株主総会の権限を限定し,

取締役の権限を広範なものとするとともに,

取締役の特定の行為について,取締役に対し,

会社と取締役との間の委任契約に基づく

善管注意義務による責任を超えて厳格化,定型化された

特別の責任を負わせていることを受けて,

その責任の履行を確実なものとし,

株主の地位を保護するために

設けられたものと理解される制度である。

 

そうすると,株主代表訴訟によって

追及することのできる取締役の責任は,

商法266条1項各号所定の責任など,

商法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている

厳格な責任(以下「取締役の地位に基づく責任」という。)を

指すものと理解すべきであり,取締役が

その地位に基づかないで会社に負っている責任を含まないと

解することが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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