フロッピーディスク等につき内容を確認せずに差し押さえることが許されるか

(平成10年5月1日最高裁)

事件番号  平成10(し)45

 

この裁判では、

フロッピーディスク等につき内容を確認せずに

差し押さえることが許されるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

令状により差し押さえようとする

パソコン、フロッピーディスク等の中に

被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、

そのような情報が実際に記録されているかをその場で

確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、

内容を確認することなしに右パソコン、フロッピーディスク等を

差し押さえることが許されるものと解される

 

したがって、前記のような事実関係の認められる本件において、

差押え処分を是認した原決定は正当である。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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