一事不再理の原則・検察官の上訴と憲法憲法第39条にいわゆる「二重の危険」

(昭和25年9月27日最高裁)

事件番号  昭和24新(れ)22

 

この裁判では、

一事不再理の原則・検察官の上訴と

憲法憲法第39条にいわゆる「二重の危険」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

元来一事不再理の原則は、何人も同じ犯行について、

二度以上罪の有無に関する裁判を受ける

危険に曝さるべきものではないという、

根本思想に基くことは言うをまたぬ。

 

そして、その危険とは、同一の事件においては、

訴訟手続の開始から終末に至るまでの

一つの継続的状態と見るを相当とする。

 

されば、一審の手続も控訴審の手続もまた、

上告審のそれも同じ事件においては、

継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。

 

従って同じ事件においては、いかなる段階においても

唯一の危険があるのみであって、

そこには二重危険(ダブル、ジエバーデイ)ないし

二度危険(トワイス、ジエバーデイ)というものは存在しない。

 

それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に対し、

検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、

被告人を二重の危険に曝すものでもなく、

従ってまた憲法39条に違反して重ねて

刑事上の責任を問うものでもないと言わなければならぬ

 

従って論旨は、採用することを得ない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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