供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例

(平成23年10月20日最高裁)

件番号  平成19(あ)836

 

この裁判は、

国際捜査共助に基づき中華人民共和国において

同国の捜査官によって

作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たると

された事例です。

 

最高裁判所の見解

上記供述調書等は,国際捜査共助に基づいて作成されたものであり,

前記の犯罪事実の証明に欠くことができないものといえるところ,

日本の捜査機関から中国の捜査機関に対し

両名の取調べの方法等に関する要請があり,取調べに際しては,

両名に対し黙秘権が実質的に告知され,また,

取調べの間,両名に対して肉体的,精神的強制が

加えられた形跡はないなどの原判決及びその是認する

第1審判決の認定する本件の具体的事実関係を前提とすれば,

上記供述調書等を刑訴法321条1項3号により

採用した第1審の措置を是認した原判断に誤りはない。

 

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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