供述調書の証拠能力

(昭和36年11月21日最高裁)

事件番号  昭和36(あ)1776

 

この裁判では、

起訴後における捜査官による被告人の取調の適否

起訴後作成された被告人の捜査官(検察官)に対する

供述調書の証拠能力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴197条は、捜査については、その目的を達するため

必要な取調をすることができる旨を規定しており、

同条は捜査官の任意捜査について何ら制限をしていないから、

同法198条の「被疑者」という文字にかかわりなく、

起訴後においても、捜査官はその公訴を維持するために

必要な取調を行うことができるものといわなければならない

 

なるほど起訴後においては被告人の当事者たる地位にかんがみ、

捜査官が当該公訴事実について被告人を取り調べることは

なるべく避けなければならないところであるが、

これによって直ちにその取調を違法とし、

その取調の上作成された供述調書の

証拠能力を否定すべきいわれはなく、また、

勾留中の取調であるのゆえをもって、

直ちにその供述が強制されたものであるということもできない。

 

本件において、第一審判決が証拠に採用している

所論被告人の検察官に対する昭和35年9月6日付供述調書は、

起訴後同年9月7日の第一回公判期日前に

取調がなされて作成されたものであり、しかも、

右供述調書は、第一審公判において、

被告人およびその弁護人がこれを証拠とすることに同意している。

 

したがって、原判決には所論のような違法は認められない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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