手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性

(昭和38年9月13日最高裁)

事件番号  昭和37(あ)2206

 

この裁判では、

手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

すでに勾留されている被疑者が、捜査官から取り調べられるさいに、

さらに手錠を施されたまゝであるときは、

その心身になんらかの圧迫を受け、

任意の供述は期待できないものと推定せられ、

反証のない限りその供述の任意性につき

一応の疑いをさしはさむべきであると解するのが相当である。

 

しかし、本件においては、原判決は証拠に基づき、

検察官は被告人らに手錠を施したまゝ取調を行ったけれども、

終始おだやかな雰囲気のうちに取調を進め、

被告人らの検察官に対する供述は、

すべて任意になされたものであることが

明らかであると認定しているのである。

 

したがって所論の被告人らの自白は、

任意であることの反証が立証されているものというべく、

所論違憲の主張は、その前提を欠き、

その余は単なる法令違反の主張にすぎない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事