捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書に刑訴第321条第4項の準用があるか

(昭和28年10月15日最高裁)

事件番号  昭和28(あ)2482

 

この裁判では、

捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書に

刑訴第321条第4項の準用があるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原判決が「本件控訴の趣意は……

控訴趣意書の通りであるから、これを引用」

するとしたことは、刑訴規則246条の要請を充たしたもので

同条違反はない。

 

本件において検察官が控訴の棄却を求めたことは、

同条にいわゆる重要な答弁と認めることはできない。

 

また捜査機関の嘱託に基く鑑定書(刑訴223条)には、

裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する

刑訴321条4項を準用すべきものである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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