早過ぎた結果の発生と殺人既遂の成否

(平成16年3月22日最高裁)

事件番号  平成15(あ)1625

 

この裁判では、被害者を失神させた上

自動車ごと海中に転落させて

でき死させようとした場合につき、

殺人罪の実行の着手について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

午後9時30分ころ,

多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルを

Vの背後からその鼻口部に押し当て,

cもその腕を押さえるなどして,

クロロホルムの吸引を続けさせてVを昏倒させた

(この行為を「第1行為」という。)。

 

その後,実行犯3名は,Vを約2㎞離れたbまで運んだが,

被告人Bを呼び寄せた上でVを海中に転落させることとし,

被告人Bに電話をかけてその旨伝えた。

 

同日午後11時30分ころ,被告人Bが到着したので,

被告人B及び実行犯3名は,ぐったりとして動かないVを

V使用車の運転席に運び入れた上,

同車を岸壁から海中に転落させて沈めた

(この行為を「第2行為」という。)。

 

実行犯3名の殺害計画は,

クロロホルムを吸引させてVを失神させた上,

その失神状態を利用して,Vを港まで運び自動車ごと海中に転落させて

でき死させるというものであって,第1行為は第2行為を

確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること,

第1行為に成功した場合,それ以降の殺害計画を遂行する上で

障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや,

第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと,

第1行為は第2行為に密接な行為であり,

実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る

客観的な危険性が明らかに認められるから,

その時点において殺人罪の実行の着手が

あったものと解するのが相当である。

 

また,実行犯3名は,クロロホルムを吸引させてVを失神させた上

自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して,

その目的を遂げたのであるから,たとえ,実行犯3名の認識と異なり,

第2行為の前の時点でVが第1行為により死亡していたとしても,

殺人の故意に欠けるところはなく,実行犯3名については

殺人既遂の共同正犯が成立するものと認められる。

 

そして,実行犯3名は被告人両名との共謀に基づいて

上記殺人行為に及んだものであるから,

被告人両名もまた殺人既遂の共同正犯の

罪責を負うものといわねばならない。

 

したがって,被告人両名について

殺人罪の成立を認めた原判断は,正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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