事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪

(昭和44年6月25日最高裁)

事件番号  昭和41(あ)2472

 

この裁判では、

事実を真実と誤信したことにつき

相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法230条ノ2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、

憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、

これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、

たとい刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、

行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、

根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、

名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

 

これと異なり、右のような誤信があったとしても、

およそ事実が真実であることの証明がない以上

名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の

前記判例(昭和33年(あ)第2698号同34年5月7日

第一小法廷判決、刑集13巻5号641頁)は、これを変更すべきものと認める。

 

したがつて、原判決の前記判断は

法令の解釈適用を誤ったものといわなければならない。

 

ところで、前記認定事実に相応する公訴事実に関し、

被告人側の申請にかかる証人Eが同公訴事実の記事内容に関する情報を

和歌山市役所の職員から聞きこみこれを

被告人に提供した旨を証言したのに対し、

これが伝聞証拠であることを理由に検察官から異議の申立があり、

第一審はこれを認め、異議のあつた部分全部につき

これを排除する旨の決定をし、その結果、被告人は、

右公訴事実につき、いまだ右記事の内容が真実であることの証明がなく、

また、被告人が真実であると信ずるにつき

相当の理由があったと認めることはできないものとして、

前記有罪判決を受けるに至っており、原判決も、

右の結論を支持していることが明らかである。

 しかし、第一審において、弁護人が

「本件は、その動機、目的において公益を

はかるためにやむなくなされたものであり、

刑法230条ノ2の適用によつて、当然無罪たるべきものである。」

旨の意見を述べたうえ、前記公訴事実につき証人Eを申請し、

第一審が、立証趣旨になんらの制限を加えることなく、

同証人を採用している等記録にあらわれた本件の経過からみれば、

E証人の立証趣旨は、被告人が

本件記事内容を真実であると誤信したことにつき

相当の理由があったことをも含むものと解するのが相当である。

 

してみれば、前記Eの証言中第一審が証拠排除の決定をした前記部分は、

本件記事内容が真実であるかどうかの点については伝聞証拠であるが、

被告人が本件記事内容を真実であると誤信したことにつき

相当の理由があったかどうかの点については伝聞証拠とはいえないから、

第一審は、伝聞証拠の意義に関する法令の解釈を誤り、

排除してはならない証拠を排除した違法があり、

これを是認した原判決には法令の解釈を誤り

審理不尽に陥った違法があるものといわなければならない。

 

されば、本件においては、

被告人が本件記事内容を真実であると誤信したことにつき、

確実な資料、根拠に照らし相当な理由があったかどうかを

慎重に審理検討したうえ

刑法230条ノ2第1項の免責があるかどうかを判断すべきであったので、

右に判示した原判決の各違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、

これを破棄しなければいちじるしく

正義に反するものといわなければならない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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