代表名義の冒用と私文書偽造罪

(昭和45年9月4日最高裁)

事件番号  昭和44(あ)1421

 

この裁判では、

他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、

他人を代表もしくは代理するものと誤信させるような

資格を表示して作成した行為(代理・代表行為の冒用)について、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、

他人を代表もしくは代理すべき資格、または、

普通人をして他人を代表者もしくは代理するものと

誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書は、

その文書によつて表示された意識内容にもとづく効果が、

代表もしくは代理された本人に帰属する形式のものであるから、

その名義人は、代表もしくは代理された

本人であると解するのが相当である。

 

ところで、原判決の是認した第一審判決は、

その罪となる事実の第一として、

昭和38年8月6日に開かれた学校法人B理事会は、

議案のうち、理事任免および理事長選任に関する件については

結論が出ないまま解散したもので、被告人Aを理事長に選任したり、

同被告人に、理事署名人として当日の理事会議事録を作成する権限を

付与する旨の決議もなされなかったのにかかわらず、

被告人らは、行使の目的をもって、理事会決議録と題し、

同日山口県C高等学校理科室で行なわれた理事会において、

被告人Aを理事長に選任し、かつ、同被告人を議事録署名人とすることを

可決したなどと記載し、その末尾に、理事録署名人Aと記載し、

その名下に被告人Aの印を押し、もって、同被告人において

権限のなかった理事会議事録について署名人の資格を冒用し、

理事会議事録署名人作成名義の理事会決議録なる文書を偽造したと

認定判示しているのである。

 

そして、右理事会決議録なる文書は、その内容体裁などからみて、

学校法人B理事会の議事録として作成されたものと認められ、

また、理事録署名人という記載は、普通人をして、

同理事会を代表するものと誤信させるに足りる

資格の表示と認められるのであるから、

被告人らは、同理事会の代表者または代理人として

同理事会の議事録を作成する権限がないのに、普通人をして、

同理事会を代表するものと誤信させるに足りる

理事録署名人という資格を冒用して、

同理事会名義の文書を偽造したものというべきである。

 

したがって、前記のとおり、

これを理事会議事録署名人作成名義の文書を偽造したものとした

第一審判決およびこれを是認した原判決は、

法令の解釈適用を誤ったものといわなければならない。

 

また、右のような、いわゆる代表名義を冒用して

本人名義の文書を偽造した場合において、これを、

刑法159条1項の他人の印章もしくは

署名を使用してしたものとするためには、

その文書自体に、当該本人の印章もしくは

署名が使用されていなければならないわけである。

 

ところが、原判決の是認した第一審判決は、

前記のとおり認定判示しているだけで、

学校法人B理事会の印章もしくは署名が使用されたとのことは

判示していないのである。

 

しかも、記録をみても、前記理事会決議録なる文書に、

右の印章や署名が使用されていたと認むべき証跡は存在しない。

 

そうすると、前記罪となる事実を同条項に問擬した

第一審判決およびこれを是認した原判決は、

法令の解釈適用を誤ったものというほかはない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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