保護者遺棄致死

( 昭和63年1月19日最高裁)

事件番号  昭和59(あ)588

 

この裁判では、

堕胎により出生させた未熟児を放置した医師に

保護者遺棄致死罪が成立するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人は、産婦人科医師として、妊婦の依頼を受け、

自ら開業する医院で妊娠第26週に入った胎児の

堕胎を行ったものであるところ、

右堕胎により出生した未熟児(推定体重1,000グラム弱)に

保育器等の未熟児医療設備の整った病院の医療を受けさせれば、

同児が短期間内に死亡することはなく、

むしろ生育する可能性のあることを認識し、かつ、

右の医療を受けさせるための措置をとることが

迅速容易にできたにもかかわらず、

同児を保育器もない自己の医院内に放置したまま、

生存に必要な処置を何らとらなかった結果、

出生の約54時間後に同児を死亡するに至らしめたというのであり、

右の事実関係のもとにおいて、被告人に対し

業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた

原判断は、正当としてこれを肯認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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