偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪

(昭和44年6月18日最高裁)

事件番号  昭和43(あ)1651

 

この裁判では、牽連犯を構成する手段となる

犯罪と結果となる犯罪との中間に

別罪の確定裁判が介在する場合においても、

なお刑法54条の適用があるかどうかについて

裁判所が見解を示しました。

(刑法第54条

一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは

結果である行為が他の罪名に触れるときは、

その最も重い刑により処断する。)

 

最高裁判所の見解

牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪とは、

本来数罪として広義の併合罪に包含されるが、科刑上の一罪として

罪数上は本来の一罪と同様に取り扱われ、刑法45条の適用については

数罪ではなく一罪であると解することに文理上支障はない。

 

そして、牽連犯はその数罪間に罪質上通例その一方が他方の手段または

結果となる関係があり、しかも具体的に犯人がかかる関係において

その数罪を実行した場合に

科刑上とくに一罪として取り扱うこととしたものであるから、

牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に

別罪の確定裁判が介在する場合においても、

なお刑法54条の適用があるものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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