大阪パチンコ店放火殺人事件(現住建造物等放火、殺人、殺人未遂)

(平成28年2月23日最高裁)

事件番号  平成25(あ)1329

 

最高裁判所の見解

死刑の執行方法に関して憲法31条,36条違反をいう点は,

死刑制度がその執行方法を含め憲法のこれらの規定に

違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号

同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,

最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・

刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号

同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)

とするところであるから,理由がなく,その余は,

憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,

量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 

なお,所論に鑑み記録を調査しても,

刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。

 

付言すると,本件は,勤務の内容や条件が

期待どおりでなかったことから,

仕事を辞め就職活動を続けていたものの,

新たな仕事が見付からず,借金の申込みもままならず,

生活に行き詰まりを感じていた被告人が,

精神障害の症状により妄想上の人物らの声を

聞くなどの体験があったことから,

そのような状況に追い込まれたのはそうした人物らの

嫌がらせのせいであると考えるようになり,

これを黙認して放置している世間の人に対する仕返しとして,

営業中のパチンコ店に放火して客や店員等を殺害しようと決意し,

大阪市内のパチンコ店において,ガソリンスタンドで購入した

ガソリンをバケツに移し替えるなどの準備を整えた上で,

これを店内に持ち込み床にまいて点火し,

同店を全焼させるとともに,店内にいた客ら

5名を焼死させるなどして殺害し,

10名に熱傷等の重軽傷を負わせたという

現住建造物等放火,殺人,殺人未遂の事案である。

 

犯行態様は,人出が多い日曜日のパチンコ店を狙った

計画的な無差別殺人であって,極めて残酷かつ悪質である。

 

結果は誠に重大であり,社会に与えた衝撃は大きく,

遺族らの処罰感情も峻烈である。

 

動機形成の過程には妄想が介在するが,

それは一因にすぎず,被告人は,希望にかなう就職や

将来の生活をも考えて活動を続けながらも,

直面する現状への不満を動因として

犯行を決意するに至ったものであり,

犯行及びその前後の具体的状況をみても,

終始一貫性のある合目的的な行動をしているのであって,

その精神症状が犯行に及ぼした影響は

間接的であって大きなものではない。

 

以上のような事情に照らすと,

被告人の刑事責任は極めて重大であり,

被告人が犯行の翌日に自首していること,

さしたる前科がないことなど,

被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,

原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,

当裁判所もこれを是認せざるを得ない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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