暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責(共犯と錯誤)

(昭和54年4月13日最高裁)

事件番号  昭和52(あ)2113

 

この裁判では、

暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が

殺人罪を犯した場合、

殺意のなかった他の共犯者について、

傷害致死罪の共同正犯が成立するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

殺人罪と傷害致死罪とは、

殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、

その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、

暴行・傷害を共謀した被告人Cら7名のうちのJが

前記福原派出所前でG巡査に対し

未必の故意をもって殺人罪を犯した本件において、

殺意のなかった被告人Cら6名については、

殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の

共同正犯の構成要件が重なり合う限度で

軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。

 

すなわち、Jが殺人罪を犯したということは、

被告人Cら6名にとっても暴行・傷害の共謀に起因して

客観的には殺人罪の共同正犯にあたる事実が

実現されたことにはなるが、

そうであるからといって、被告人Cら6名には殺人罪という

重い罪の共同正犯の意思はなかったのであるから、

被告人Cら6名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはなく

もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し

刑のみを暴行罪ないし

傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪の

共同正犯の刑で処断するにとどめるとするならば、

それは誤りといわなければならない。

 

しかし、前記第一審判決の法令適用は、

被告人Cら6名につき、

刑法60条、199条に該当するとはいっているけれども、

殺人罪の共同正犯の成立を認めているものではないから、

第一審判決の法令適用を維持した原判決に

誤りがあるということはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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