現住建造物等放火罪

(平成29年12月19日最高裁)

事件番号  平成28(あ)190

 

この裁判では、

現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷結果を,

その法定刑の枠内で,量刑上考慮することは許されるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

放火罪は,火力によって不特定又は多数の者の生命,身体及び

財産に対する危険を惹起することを内容とする罪であり,

人の死傷結果は,それ自体犯罪の

構成要件要素とはされていないものの,

上記危険の内容として

本来想定されている範囲に含まれるものである。

 

とりわけ現住建造物等放火罪においては,現に人が住居に

使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は

鉱坑を客体とするものであるから,類型的に人が

死傷する結果が発生する相当程度の蓋然性があるといえるところ,

その法定刑が死刑を含む重いものとされており,

上記危険が現実に人が死傷する結果として生じた場合について,

他により重く処罰する特別な犯罪類型が

設けられていないことからすれば,

同罪の量刑において,かかる人の死傷結果を考慮することは,

法律上当然に予定されているものと解される。

 

したがって,現住建造物等放火罪に該当する行為により

生じた人の死傷結果を,その法定刑の枠内で,

量刑上考慮することは許されるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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