練馬事件(共謀共同正犯)

(昭和33年5月28日最高裁)

事件番号  昭和29(あ)1056

 

この裁判では、共謀共同正犯の成立について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、

特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって

互に他人の行為を利用し、

各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、

よって犯罪を実行した事実が認められなければならない

 

したがって右のような関係において

共謀に参加した事実が認められる以上、

直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば

自己の手段として犯罪を行つたという意味において、

その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない

 

さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、

その分担または役割のいかんは右共犯の刑責じたいの成立を

左右するものではないと解するを相当とする。

 

数人の共謀共同正犯が成立するためには、

その数人が同一場所に会し、かつその数人間に

一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、

同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、

次で乙と丙が共謀するというようにして、

数人の間に順次共謀が行われた場合は、

これらの者のすべての間に

当該犯行の共謀が行われたと解するを相当とする

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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