詐欺罪における不法領得の意思 

(平成16年11月30日最高裁)

事件番号  平成16(あ)761

 

支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて

支払督促正本を受領することにより,

送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,

債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,

その財産を差し押さえようとした行為が,

詐欺罪における不法領得の意思が認められるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件において,被告人は,前記のとおり,

郵便配達員から正規の受送達者を装って債務者あての

支払督促正本等を受領することにより,

送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,

債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま支払督促の効力を確定させて,

債務名義を取得して債務者の財産を差し押さえようとしたものであって,

受領した支払督促正本等はそのまま廃棄する意図であった。

 

このように,郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について,

廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかった場合には,

支払督促正本等に対する不法領得の意思を

認めることはできないというべきであり,

このことは,郵便配達員からの受領行為を

財産的利得を得るための手段の一つとして行ったときであっても

異ならないと解するのが相当である。

 

そうすると,被告人に不法領得の意思が認められるとして

詐欺罪の成立を認めた原判決は,

法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。

 

しかしながら,本件事実中,有印私文書偽造,

同行使罪の成立は認められる外,

第1審判決の認定判示したその余の各犯行の罪質,動機,態様,結果及び

その量刑などに照らすと,本件においては,

上記法令の解釈適用の誤りを理由として原判決を破棄しなければ

著しく正義に反するものとは認められない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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