刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」

(平成27年10月27日最高裁)

事件番号  平成27(し)428

 

この裁判では、

刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,

刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と

関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を

及ぼすおそれがある場合について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,

刑訴法53条1項ただし書にいう

「検察庁の事務に支障のあるとき」には,

保管記録を請求者に閲覧させることによって,

その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や

公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が

含まれるとする原決定の解釈は,正当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事