刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」

(平成26年11月28日最高裁)

事件番号  平成26(し)538

 

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を

刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する

同法366条1項にいう

「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴法367条が準用する同法366条1項は,

刑事施設にいる被告人が上訴取下書等の書面を

裁判所に提出する場合には,

刑事施設の内部手続に時間を要し,

被告人が意図した効果の発生時期が

予想外のものになって法的安定性が害されることを防ぐため,

書面による訴訟行為の効力発生時期について

到達主義の例外を定めたものと解される。

 

その趣旨に照らすと,刑事施設にいる被告人が,

被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,

上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,

同項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」

に当たると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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