刑訴法411条5号にいう「刑の変更」

(平成28年7月27日最高裁)

事件番号  平成28(あ)456

 

刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による

刑の一部の執行猶予に関する各規定

(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,

刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

所論に鑑み,職権で判断する。

刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による

刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,

被告人の再犯防止と改善更生を図るため,宣告刑の一部について

その執行を猶予するという新たな選択肢を

裁判所に与える趣旨と解され,

特定の犯罪に対して科される刑の種類又は

量を変更するものではない。

 

そうすると,刑の一部の執行猶予に関する前記各規定の新設は,

刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に

当たらないというべきである

(最高裁昭和22年(れ)第247号同23年

11月10日大法廷判決・刑集2巻12号1660ノ1頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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