反則行為について通告を欠いたまま反則金不納付事件として発付された略式命令に対する非常上告

(平成27年6月8日最高裁)

事件番号  平成27(さ)2

 

最高裁判所の見解

一件記録によると,被告人に対し,

本件反則行為の告知はされていたものの,

通告を欠いたまま,名古屋区検察庁検察官事務取扱検察事務官が

公訴を提起したことが認められる。

 

したがって,公訴提起を受けた名古屋簡易裁判所としては,

刑訴法463条1項,338条4号により

公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,

公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して

略式命令を発付したものであって,原略式命令は,

法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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