家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

(平成29年11月28日最高裁)

 

この裁判では、

家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき

財産分離を命ずることができる場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法941条1項の規定する財産分離の制度は,

相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって

相続債権者又は受遺者(以下「相続債権者等」という。)が

その債権の回収について不利益を被ることを防止するために,

相続財産と相続人の固有財産とを分離して,相続債権者等が,

相続財産について相続人の債権者に先立って

弁済を受けることができるようにしたものである。

 

このような財産分離の制度の趣旨に照らせば,

家庭裁判所は,相続人がその固有財産について

債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,

相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって

相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが

困難となるおそれがあると認められる場合に,

民法941条1項の規定に基づき,

財産分離を命ずることができるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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