差押処分取消請求事件

(平成28年3月29日最高裁)

事件番号  平成26(行ヒ)228

 

この裁判は、

信託契約の受託者が所有する複数の

不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,

上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある

固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,

適法であるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

本件差押えについては,

本件滞納固定資産税等のうち

本件土地以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に基づき,

本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分を

差し押さえることとなる点において旧信託法16条1項との関係で

問題があるといわざるを得ないものの,本件滞納固定資産税等のうち

本件土地の固定資産税相当額に係る部分に基づき,

本件賃料債権を差し押さえることや,

本件滞納固定資産税等に基づき,

本件賃料債権のうち本件建物の賃料相当額部分を差し押さえることは,

同項に何ら反するものではないというべきである。

 

このように,本件差押えにつき同項との関係で

問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,

徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を

差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,

本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,

本件差押えを全体として違法とするような

特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。

 

もとより,旧信託法16条1項との

関係で問題となる部分については,

本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額部分をもって

本件滞納固定資産税等のうち本件土地以外の不動産の

固定資産税相当額に係る部分に充当することはできないから,

本件賃料債権が逐次取り立てられて

本件滞納固定資産税等に充当された結果,

本件滞納固定資産税等のうち本件土地の固定資産税相当額に係る部分が

消滅した場合には,上告人は,それ以降に本件差押えに基づき取り立てた

本件賃料債権のうち本件土地の賃料相当額を被上告人会社に

交付すべきものであり,交付されない場合には,

被上告人会社は,上告人に対し,不当利得の

返還を求めることができるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事