過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引

(平成27年9月28日最高裁)

事件番号  平成27(し)533

 

この裁判では、

 

過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で

特定調停手続において成立した調停であって,

借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及び

いわゆる清算条項を含むものが公序良俗に

反するものとはいえないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

前記事実関係によれば,

本件調停は特定調停手続において

成立したものであるところ,特定調停手続は,

支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため,

債務者が負っている金銭債務に係る

利害関係の調整を促進することを目的とするものであり,

特定債務者の有する金銭債権の有無や

その内容を確定等することを当然には予定していないといえる。

 

本件調停における調停の目的は,

A取引のうち特定の期間内に

被上告人がAから借り受けた借受金等の債務であると

文言上明記され,本件調停の調停条項である

本件確認条項及び本件清算条項も,

上記調停の目的を前提とするものであるといえる。

 

したがって,上記各条項の対象である被上告人と

Aとの間の権利義務関係も,特定債務者である

被上告人のAに対する上記借受金等の債務に限られ,

A取引によって生ずる被上告人の

Aに対する過払金返還請求権等の債権は

これに含まれないと解するのが相当である。

 

そして,本件確認条項は,上記借受金等の残債務として,

上記特定の期間内の借受け及びこれに対する返済を

利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した

残元利金を超えない金額の支払義務を

確認する内容のものであって,

それ自体が同法に違反するものとはいえない

 

また,本件清算条項に,A取引全体によって生ずる

被上告人のAに対する過払金返還請求権等の債権を

特に対象とする旨の文言はないから,

これによって同債権が消滅等するとはいえない

 

以上によれば,本件確認条項及び本件清算条項を含む本件調停が,

全体として公序良俗に反するものということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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