三井倉庫港運事件

平成元年12月14日最高裁

事件番号  昭和60(オ)386

 

Y社の海上コンテナトレーラー運転手Xらは、

A労働組合をに脱退届を提出し、すぐに

B労働組合C支部に加入し、その旨をY社に通告しました。

 

Y社はA労働組合との間で、

「Y社は、Y社に所属するコンテナトレーラー運転手で、

A労働組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する」

というユニオンショップ協定を締結しており、

A組合はXが脱退届を提出したその日にY社に

ユニオンショップ協定に基づく解雇をするよう要求し、

Y社が同日Xらを解雇しました。

 

Xらは、この解雇は解雇権濫用で無効であると主張して、

訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を

取得せず又はこれを失った場合に、

使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより

間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、

他方、労働者には、自らの団結権を

行使するため労働組合を選択する自由があり、

また、ユニオン・ショップ協定を

締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、

同協定を締結していない他の労働組合の団結権も

等しく尊重されるべきであるから、

ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、

解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、

それが労働者の組合選択の自由及び

他の労働組合の団結権を侵害する場合には

許されないものというべきである。

 

したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、

締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び

締結組合から脱退し又は

除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を

結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、

右の観点からして、民法90条の規定により、

これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。

 

そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、

このような労働者に対してした解雇は、

同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして

是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、

解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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