日本マクドナルド事件(管理監督者の割増賃金)

(平成20年1月28日東京地裁)

事件番号  平成17(ワ)26903

 

Xは、ハンバーガー等の販売を目的とするY社に

昭和62年2月に採用され、

平成11年10月に店長に昇格しました。

 

Y社では、店長以上の職位の従業員が

労働基準法41条2号の「管理監督者」として扱われ、

同法37条の時間外労働の割増賃金(いわゆる残業代)が

支払われていませんでした。

 

Xは、自身の処遇の実態が管理監督者に該当しないとして、

未払いの時間外労働の割増賃金の支払い等を求めて、

訴えを提起しました。

 

裁判所の見解

「管理監督者については、

労働基準法の労働時間等に関する規定は

適用されないが(同法41条2号)、

これは,管理監督者は,企業経営上の必要から、

経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて

事業活動することを要請されても

やむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、

また,賃金等の待遇やその勤務態様において、

他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので,

労働時間等に関する規定の適用を除外されても、

上記の基本原則に反するような事態が避けられ、

当該労働者の保護に欠けるところがないという

趣旨によるものであると解される。

 

したがって、原告が管理監督者に当たるといえるためには、

店長の名称だけでなく、実質的に以上の法の趣旨を

充足するような立場にあると認められるものでなければならず

具体的には、

①職務内容、権限及び責任に照らし、

労務管理を含め、企業全体の事業経営に

関する重要事項にどのように関与しているか、

②その勤務態様が労働時間等に対する

規制になじまないものであるか否か、

③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、

管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から

判断すべきであるといえる。

 

被告における店長は、店舗の責任者として、

アルバイト従業員の採用や

その育成、従業員の勤務シフトの決定、販売促進活動の企画、

実施等に関する権限を行使し、被告の営業方針や営業戦略に即した

店舗運営を遂行すべき立場にあるから、

店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、

店長の職務,権限は店舗内の事項に限られるのであって、

企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、

労働基準法の労働時間等の枠を超えて

事業活動することを要請されても

やむを得ないものといえような重要な職務と権限を

付与されているとは認められない。」

として、Xの処遇はいわゆる「名ばかり管理職」であるとして、

Y社に未払いの時間外労働の割増賃金と

遅延利息の支払いを命じました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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