茨石事件(昭和51年7月8日)

事件番号  昭和49(オ)1073

 

A会社は、石油、石炭、プロパンガスの輸送・販売を業とする

資本金800万円の株式株式会社(従業員約50名を擁し、

タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を20台ほど所有。

これら車両について、経費削減のため、

対物賠償責任保険と車両保険には未加入でした。)。

 

A会社の従業員X(主として

小型貨物自動車の運転業務に従事し、

タンクローリーには特命により臨時的に乗務。

勤務成績は普通以上で月額約4万5,000円の給与。)は、

業務上タンクローリーを運転中、

車間距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、

急停車したY会社所有のタンクローリーに追突事故を起こし、

車両を破損させました。

 

A会社は、使用者責任に基づき、

Y会社に対してその車両損害の賠償をしました。

 

また、破損したA会社の

タンクローリーの修理費及び修理のための

休車期間中の逸失利益について、

A会社は、X及びその身元保証人であるX2らに対し、

Y会社に対しての損害賠償分の求償と、

X会社が直接被った損害に対する

賠償(あわせて約41万円)を請求しました。

 

一審、原審は、

損害額のうち4分の1を超える部分についての賠償及び

求償の請求は信義則上許されないと判断し、

X会社が上告しました。

 

最高裁判所の見解

使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、

直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を

負担したことに基づき損害を被った場合には、

使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、

被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、

加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度

その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から

信義則上相当と認められる限度において、

被用者に対し右損害の賠償又は

求償の請求をすることができるものと解すべきである。

 

右事実関係のもとにおいては、

A会社がその直接被った損害及び被害者に対する

損害賠償義務の履行により被った損害のうち

Xに対して賠償及び求償を請求しうる範囲は、

信義則上右損害額の四分の一を限度とすべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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