関西精機事件(賃金全額払いの原則)

昭和31年11月2日最高裁

事件番号  昭和29(オ)353

 

Y社は、営業不振のため、会社が一時的に休業することになり、

従業員に対する給料の未払いの支払いに充てるため、

Y社の代表者の指示を受けて、従業員Xが

在庫品を売却したり、半製品の仕上げ販売を行いました。

 

そして、Y社が事業を再開する際、

Xは取締役に就任することになりました。

 

Y社は休業中の期間について、Xに対して1ヶ月につき、

7,000円の整理手当を支払う約束をしました。

 

ところが、Y社は、整理手当の一部と

取締役に就任した後の報酬の一部しか支払いませんでした。

 

Y社は、XがY社のために集金した額について、

そこから出張費等を控除した額を引き渡すべきところ、

盗難にあったことを理由に引き渡しておらず、

その額と相殺をしたと主張しました。

 

最高裁判所の見解

労働基準法24条1項は、賃金は原則として

その全額を支払わなければならない旨を規定し、

これによれば、賃金債権に対しては

損害賠償債権をもって相殺をすることも

許されないと解するのが相当である。

 

原審は、整理手当は賃金に外ならないと解せられるにかかわらず、

その金額を確定することなく、

漫然右債権の全額につき被上告会社の判示損害賠償債権による

相殺の意思表示を有効と認め、

これにより右債権は消滅したものと判断したのは、

法律の適用を誤った結果審理不尽理由不備の違法を

犯したものとなさざるをえない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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