国労広島地本事件

(最判昭和50年11月28日) 

事件番号  昭和48(オ)499

 

国鉄労働組合は、脱退した組合員に対して、

脱退前の未納の一般組合費と臨時組合費の支払いを

請求しました。

 

【臨時組合費】の内訳は、

炭労資金、安保反対闘争資金、

政治意識高揚資金などですが、

労働組合が組合員に対して、

政治的立場を強制するような費用の請求を

することができるのか?

というところがポイントです。

 

裁判所は、

「労働組合は労働者の労働条件の維持改善その他

経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体で、

組合員の協力義務もこの目的達成のために

必要な団体活動の範囲に限られる。

今日では、労働組合の活動は経済的活動の域を超えて

広範囲に及び、しかも組合脱退の自由も

事実上大きな制約を受けていることを考えると、

労働組合の活動に対する組合員の協力義務を

無条件で肯定できない

として、合理的な限定を加えることが必要

であるとしました。

 

安保反対闘争資金の資金の拠出の強制は、

一定の政治的立場に対する支持の表明の強制に等しいから、

組合員に協力義務はないとし、

また、特定の立候補者の選挙運動支援のため

その所属政党に寄付する資金については、

政党・候補者の支持は組合員個人が

自主的に決定する事柄であるから、

組合員に協力義務はないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事