大阪空港騒音公害訴訟

(昭和56年12月16日最高裁判所)

事件番号  昭和51(オ)395

 

大阪国際空港の近隣住民は、深刻な騒音被害を受け、

大阪国際空港の設置・管理者である国に対して、

人格権を根拠に、夜間(午後9時から午前7時まで)空港使用の差し止め、

過去の損害賠償、将来の損害賠償を請求しました。

 

裁判所は、

国営空港には国の航空行政権が及ぶため、

民事訴訟の対象とはならず、

人格権または環境権に基づく民事上の請求として

一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする

国営空港の供用の差止を求める訴えは、

不適法と却下しました。

 

空港の供用に伴って発生する騒音等に対する

過去の損害賠償については、

特別の犠牲により成り立つものであり、

国家賠償法第2条を適用し、認容しましたが、

将来の損害賠償請求権は、

将来の損害については程度の確定が困難であり、

将来の給付の訴を提起することのできる

請求権としての適格性を有しないとして、

将来の賠償請求は却下しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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