建築物建築許可に附記したる条件無効確認請求訴訟

(昭和33年4月9日最高裁)

事件番号  昭和29(オ)542

 

甲地区は、東京都都市計画において国鉄中央線荻窪駅前広場に指定され、

昭和22年11月26日戦災復興院告示第123号をもって

右駅前広場設定事業施行年度の決定がされましたが、

予算不足により、昭和24年5月10日に廃止されました。

 

この甲地区に土地を有するXらは、

本件土地上に建物を建築しようと思い、

建築申請をしたところ、杉並区長は、

「予算がなくなったため、一時延期的にその施行が廃止されたが、

予算が取れ次第事業を施行することになるから、

その施行に支障を来すことのないよう

建築許可は一応見合せられたい」

と伝え、建築申請を不許可としましたが、

Xらはさらに同区長に対し、

広場設定事業施行の場合はいかなる条件でも

異議をいわず新築した建物を撤去すべきにつき、

建築を許可せられたい旨懇請し、

同区長は東京都建設局とも協議し、

Xらから、あらかじめ本件条項を附することの承諾をえた上、

本件広場設定事業により、都知事が移転を命じた場合は

3ケ月以内にその物件を完全に広場境域外に撤去すること、

これが撤去により生ずる総ての損失については

都知事に対しその補償を一切要求しないこと、

許可を受けた建築物は一切担保に供しないことを条件に

建築許可をしました。

 

Xらは、これらの条件の付加は、

憲法29条に反するとして、条件の無効の確認を求めて、

提訴しました。

 

最高裁判所の見解

本件広場設定事業は、予算の関係上一時施行が延期されたが、

予算の成立とともに施行されることになっていたものであって、

その施行の際は、本件土地は都市計画法16条によって

収用又は使用されうることが明かであり、

かかる土地の上に新たに建築物を設置しても、

右事業の実施に伴い除却を要するに至ることも

明かであったばかりでなく、本件許可については、

前記出願者らは、広場設定事業施行の場合は、

いかなる条件でも異議をいわず、

建物を撤去すべき旨の書面を差し入れ、

又はその旨を承諾していたのであって、

このような事実関係の下においては、

本件許可に際し、無償で撤去を命じうる等の

所論条項をこれに附したことは、

都市計画事業たる本件広場設定事業の実施上

必要やむを得ない制限であったということができる

 

なお、所論は、右条項によって移転を命ずるについては

都知事は換地予定地を指定すべきであるというが、

本件の場合においてこれを指定せねばならぬと解すべき

法令上の根拠は何ら認められない。

 

また、所論は本件条項(一)に

「広場事業施行に必要な場合」との制限を附していないのは

違法であるというが、そのような文言がなくとも、

右条項が本件広場設定事業施行のため必要と認められる適法な

建物除去命令があった場合に

関するものと解すべきことは勿論である。

されば、本件許可に附した条件の所論条項には

違法、違憲の点は認められない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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