検察官上訴合憲判例

(昭和25年9月27日)

 

第一審で被告人に罰金刑が言い渡され、

検察官が量刑不当として控訴をし、

原審で懲役3か月の判決がされました。

 

被告人は、憲法39条後段は、英米法系にいう

二重の危険の法理を採用しているところ、

第一審判決で、すでに危険に置かれ、

検察官がさらに重い処罰を求めて上訴するのは

これに違反すると主張し、上告しました。

 

最高裁判所の見解の要約

元来一事不再理の原則は、何人も同じ犯行について、

二度以上罪の有無に関する裁判を受ける

危険に曝さるべきものではないという、根本思想に基く。

 

そして、その危険とは、同一の事件においては、

訴訟手続の開始から終末に至るまでの

一つの継続的状態と見るを相当とする。

 

一審の手続も控訴審の手続もまた、

上告審のそれも同じ事件においては、

継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。

 

従って同じ事件においては、いかなる段階においても

唯一の危険があるのみである。

 

それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に対し、

検察官が上訴をなし有罪又は

より重き刑の判決を求めることは、

被告人を二重の危険に曝すものでもなく、

従ってまた憲法39条に違反して

重ねて刑事上の責任を問うものではない

 

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