法廷の秩序維持のための強制的処分の合憲性

(最高裁昭和33年10月15日) 

事件番号  昭和28(秩ち)1

 

刑事事件の被告人Xは、多衆を頼んで、放歌合唱をし、

裁判長の制止を無視して、裁判長に罵声を浴びせ、

裁判所の職務執行を妨害し、裁判の威信を著しく害したとして、

法秩法3条2項に基づいて、制裁を科されました。

 

Xは、法秩法は憲法33条に違反するとして、

抗告したところ棄却され、最高裁に特別抗告しました。

 

最高裁判所の見解

法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、

従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、

本法によって設定された特殊の処罰である。

 

そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他

直接に知ることができる場所における言動

つまり現行犯的行為に対し

裁判所または裁判官自体によって適用されるものである。

 

従ってこの場合は令状の発付、勾留理由の

開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し

憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、

またつねに証拠調べを要求されることもない。

 

裁判の威信の回復は迅速になさなければ

十分な実行を挙げられない。

法廷等の秩序維持に関する法律第2条にもとづく

監置決定および同法第3条第2項による行為者の拘束は、

憲法第32条、第33条、第34条ならびに

第37条に違反するものではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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