タクシー事業の免許制・白タク営業事件

(昭和38年12月4日最高裁)

事件番号  昭和35(あ)2854

 

道路交通法101条1項(当時)は、

「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。

ただし、災害のために緊急を要するとき、

又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって、

運輸大臣の許可を受けた場合はこの限りでない」

と規定していました。

 

Xは同法で定める除外事由にあたらず、また、

運輸大臣の許可を得ないままに、

運賃を受け取る目的で自家用自動車に客を乗せ、

これにつき簡易裁判所は、同法の諸規定に反するとして、

被告人に罰金刑を課しました。

 

これに対してXは、

自動車運送事業の免許制を前提とする自家用自動車による

有償運送禁止を定める道路運送法101条1項が

憲法22条1項に反すると主張しました。

 

最高裁判所の見解

憲法22条1項にいわゆる職業選択の自由は

無制限に認められるものではなく、

公共の福祉の要請がある限りその自由の制限される。

 

道路運送法は道路運送事業の適正な運営及び

公正な競争を確保するとともに、

道路運送に関する秩序を確立することにより

道路運送の総合的な発達を図り、

もって公共の福祉を増進することを

目的とするものである。

 

そして同法が自動車運送事業の経営を

各人の自由になしうるところとしないで免許制をとり、

一定の免許基準の下にこれを免許することにしているのは、

わが国の交通及び道路運送の実情に照らしてみて、

同法の目的とするところに沿うものと認められる。

 

自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多く、

これを放任すれば無免許営業に対する取締りの実効性を期し難く、

免許制度は崩れるおそれがある。

 

それ故に同法101条1項が自家用自動車を有償運送の用に

供することを禁止しているのもまた

公共の福祉の確保のために必要な制限と解される。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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