(昭和19年8月24日大阪高裁)

 

地縁団体・甲は定時総会で自治会費を

2,000円増額し、その全額を赤い羽根共同募金に

寄付する旨の決定をしたことについて、

ここの住民のXは、本来任意で行われる寄付を強制するのは

思想信条の自由を侵害する無効なものとして争いました。

 

大阪高等裁判所の見解

募金及び寄付金は、本来これを受け取る団体等や

その使途いかんを問わず、

すべて任意で行われるべきものであり、

何人もこれは強制されるべきものではないとして、

これが事実上強制される場合は、

思想、信条の自由の侵害の問題が生じうるとしました。

 

思想、信条の自由を規定する憲法19条は、

私人間の問題に当然に適用するものとは解されないが、

事実上の態様等からして、

これが社会的に許容される限度を超えるものであるときは、

思想、信条の自由を侵害するものとして、

民法90条の公序良俗違反として、

その効力を否定されるべき場合があるとしました。

 

本件の地縁団体は強制加入ではないものの、

対象区域内の全世帯の約88.6%が加入する団体であり、

会員の脱会の自由が事実上強制されているものと

言わざるを得ないとして、

本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、

一律に事実上の強制をもってなされるものであり、

その強制は社会的に許容される限度を超えるものであり、

本件決議はXらの思想、信条の自由を侵害するものとして、

公序良俗に反し無効としました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事