自衛隊イラク派兵差止訴訟

(平成20年4月17日名古屋高等裁判所 )

事件番号  平成18(ネ)499

 

Xらは、イラク特別措置法による自衛隊の派遣は違憲であり、

それによって平和的生存権等を侵害されたとして、

派遣の差止めおよび違憲確認と損害賠償を請求しました。

 

名古屋高等裁判所は、本件違憲確認訴訟は、

事実行為の違法確認を求めるもので、

不適法であり、行政権の行使に対し、

私人は民事上の請求権を有せず。

本件差止請求は不適法あるとしました。

 

本件自衛隊の派遣により、

Xらに直接向けられたものではなく、

Xらの生命・自由の侵害等や、

現実的な戦争等による被害・恐怖・違憲の戦争遂行等への

加担・協力の強制といった事態は生じておらず、

Xらの平和的生存権が侵害されたとまでは認められないから、

本件訴えを行政事件訴訟と解しても、

Xらには原告適格は認められず、同様にXらには

損害賠償が認められる程度の

被侵害利益も生じていないとして、

結論としては訴えは棄却されましたが、

この裁判で重要なところは判決理由です。

 

イラク特措法は、

非戦闘地域での活動を規定したものですが、

当時のイラクの情勢について、

多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は、

実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって、

外国勢力である多国籍軍対イラク国内の

武装勢力の国際的な戦闘であり、

特に首都バグダッドは、イラク特措法にいう

『戦闘地域』に該当するものと認められると判断し、

航空自衛隊の空輸活動は、

他国による武力行使と一体化した行動で、

政府と同じ憲法解釈に立ち、

イラク特措法を合憲とした場合でも、

航空自衛隊がイラクにおいてアメリカ兵等武装した兵員の

空輸活動を行っていることは、イラク特措法2条2項、3項、

憲法9条1項に違反するとの違憲判断を行いました。

 

また、本判決では、

憲法前文の平和的生存権について、

全ての基本的人権の基礎にあって

その享有を可能ならしめる基底的権利であり、

裁判所に対してその保護・救済を求め

法的強制措置の発動を請求し得る

具体的権利性が肯定される場合があると判断しました。

 

高等裁判所において、自衛隊が現に行っている活動について

憲法9条1項違反が認められたこと、及び

平和的生存権の具体的権利性が肯定されたことはいずれも

日本国憲法制定後初めてのことであり、

歴史的な意義を有する画期的な判決とされています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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