血脈相承事件

(平成5年9月7日最高裁)事件番号  昭和61(オ)531

 

日蓮正宗の宗制によれば、最高権威たる【法王】は、

教団の統率者たる管長及び

宗教法人の代表役員に就くことになっていますが、

Xが法王に就任したのち、Xに対立する僧侶Yらが、

「Xは、法主就任に必要な

【血脈相承】の儀式を受けていないため、

代表役員の地位も有していない」

と主張し、地位の不存在確認の訴えを提起しました。

 

一審訴えを却下、二審は控訴を棄却し、

Yが上告しました。

 

最高裁判所の見解

特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて

宗教法人である当該宗教団体の

代表役員の地位にあることが争われている場合には、

裁判所は、原則として、右の者が宗教活動上の地位にあるか否かを

審理、判断すべきものであるが、他方、宗教上の教義ないし

信仰の内容にかかわる事項についてまで

裁判所の審判権が及ぶものではない。

 

したがって、特定の者の宗教活動上の

地位の存否を審理、判断するにつき、

当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って

審理、判断することが必要不可欠である場合には、

裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを

審理、判断することができず、その結果、

宗教法人の代表役員の地位の存否についても

審理、判断することができないことになるが、

この場合には、特定の者の宗教法人の

代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、

裁判所が法令の適用によって終局的な

解決を図ることができない訴訟として、

裁判所法3条にいう「法律上の争訟」

に当たらないというほかない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事