車内広告放送と「とらわれの聴衆」事件

(昭和63年12月20日最高裁判所)

事件番号  昭和58(オ)1022

 

地下鉄で通勤するXは、大阪市交通局の運営する地下鉄内で

商業宣伝放送を行われていたことについて、

これは列車に拘束された状態で商業放送の聴取を

一方的に強制するものであり、人格権の侵害であるとして、

大阪市を相手どり、市の不法行為・債務不履行を理由に

商業宣伝放送の差止めと慰謝料の支払いを求めました。

 

裁判所は、本件の事実関係の下では、

地下鉄列車内の商業宣伝放送は違法といえず、

市は不法行為。債務不履行責任を負わないとしました。

 

裁判官の補足意見として、

聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、

プライバシーの利益と考えられるが、本来、

プライバシーは公共の場所においては

その保護が希薄とならざるをえず、

受忍すべき範囲が広くなることを免れない。

一般の公共の場所にあっては、本件のような放送は

プライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない

 

本件商業宣伝放送が公共の場所ではあるが、

地下鉄の車内という乗客にとって目的地に到達するため

利用せざるをえない交通機関のなかでの放送であり、

これを聞くことを事実上強制されるという

「とらわれの聞き手」といわれる問題である。

 

本件商業宣伝放送が憲法上の表現の自由の保障を

うけるものであるかどうかには問題があるが、

これを経済的自由の行使とみるときはもとより、

表現の自由の行使とみるとしても、

一般の表現行為と異なる評価をうけると解される。

 

もとより、このように解するからといって、

「とらわれの聞き手」への情報の伝達が

プライバシーの利益に劣るものとして

直ちに違法な侵害行為と判断されるものではない。

 

しかし、このような聞き手の状況は

プライバシーの利益との調整を考える場合に

考慮される一つの要素となるというべきであり、

本件の放送が一般の公共の場所において

プライバシーの侵害に当たらないとしても、

それが本件のような「とらわれの聞き手」

に対しては異なる評価をうけることもありうるのである

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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