都教組事件

(昭和44年4月2日最高裁)

事件番号  昭和41(あ)401

 

東京都教職員組合(都教組)の執行委員のXらは

都内公立小中学校教職員に対する勤務評定に反対し、

これを阻止する目的をもって、傘下組合員である右教職員をして

年次有給休暇の名のもとに校長らの承認なくして

就業を放棄し同盟罷業を行わしめるため、

集会に参加すべき旨の指令を配布・伝達するなどして、

その遂行をあおったとして

地方公務員法61条4号違反で起訴されました。

 

一審は無罪、二審は有罪判決を下し、

Xらが上告しました。

 

地方公務員法37条、61条4号が憲法に違反するかの判断が

注目されました。

 

最高裁判所の見解

地公法37条、61条4号の各規定が所論のように

憲法に違反するものであるかどうかについてみると、

地公法37条1項には、

「職員は、地方公共団示の機関が代表する使用者としての

住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、

又は地方公共団体の機関の活動能力を

低下させる怠業的行為をしてはならない。

又、何人も、このような違法な行為を企て、又は遂行を共謀し、

そそのかし、若しくはあおつてはならない。」と規定し、

同法61条4号には、

「何人たるを問わず、第37条第1項前段に規定する

違法な行為の遂行を共謀し、

そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」

は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に

処すべき旨を規定している。

 

これらの規定が、文字どおりに、

すべての地方公務員の一切の争議行為を禁止し、

これらの争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、

あおる等の行為(以下、あおり行為等という。)を

すべて処罰する趣旨と解すべきものとすれば、それは、

公務員の労働基本権を保障した憲法の趣旨に反し、

必要やむをえない限度をこえて争議行為を禁止し、かつ、

必要最小限度にとどめなければならないとの要請を無視し、

その限度をこえて刑罰の対象としているものとして、

これらの規定は、いずれも、

違憲の疑を免れないであろう

しかし、法律の規定は、可能なかぎり、憲法の精神にそくし、

これと調和しうるよう、合理的に解釈されるべきものであって、

この見地からすれば、これらの規定の表現にのみ拘泥して、

直ちに違憲と断定する見解は採ることができない

 

すなわち、地公法は地方公務員の

争議行為を一般的に禁止し、かつ、

あおり行為等を一律的に処罰すべきものと定めているのであるが、

これらの規定についても、

その元来の狙いを洞察し労働基本権を尊重し

保障している憲法の趣旨と調和しうるように解釈するときは、

これらの規定の表現にかかわらず、禁止されるべき

争議行為の種類や態様についても、そらにまた、

処罰の対象とされるべきあおり行為等の態様や範囲についても、

おのずから合理的な限界の存することが承認されるはずである

 

地公法でいう争議行為等のあおり行為等が

すべて一律に処罰の対象と

されうべきものであるかどうかについては、慎重な考慮を要する。

 

一律にあおり行為等を刑事罰をもってのぞむ違法性があるものと

断定することは許されないというべきである。

 

本件、Xらの行為は、

争議行為に通常随伴する行為にあたり、

刑事罰をもってのぞむ違法性を欠く

 

として、Xらは無罪となりました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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